タイトル:COSEL電源ノイズフィルター2025カタログ

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概要

COSEL株式会社の 電源ノイズ フィルター 2025 カタログです。

電源について●EMS〈共通規格〉・EN61000-6-1住宅環境で使用される機器に対する規格。静電気放電、放射電磁界、ファーストトランジェントバーストなど、外部から機器に加えるノイズレベルと判定基準を定めています。住宅環境は、外来からのノイズが小さいということで、工業環境の試験規格よりゆるい要求レベルとなっています。引用規格としては、EN61000シリーズなどがあります。・EN61000-6-2工業環境で使用される機器に対する規格。住宅環境同様、各種外来ノイズに対する試験レベルと判定基準を定めています。引用規格としては、EN61000シリーズなどがあります。〈個別規格〉EMSについてもEMI同様製品群ごとに個別規格が制定されようとしていますが、現在、EMC指令の規格として正式に発効されている規格はなく、共通規格を適用しています。共通規格では、製品によっては厳しすぎる内容もあり、今後は製品の性質に応じた個別規格が制定されていくと考えられます。EMC指令c.低電圧指令/電気機器(安全)規則48 42低電圧で駆動する製品、具体的にはAC50から1000V、DC75から1500Vの製品が対象となります。1997年1月から適用されています。対象外製品例EMIエミッション(電磁気妨害)雑音端子電圧雑音電界強度高調波電圧変動EMS静電気放電放射電磁界イミュニティトランジェントバースト(電磁気妨害感受性)雷サージ●●●EMC指令の要求内容の区分/体系要求事項:機器が発生する雑音が他の機器に悪影響を与えない規格概要:雑音の発生レベルを規定要求事項:他の機器から発生する雑音の影響を受けない規格概要:雑音の感受性レベルを規定・爆発環境で使用される電気装置・放射線、医療目的で使用される電気装置・貨物、客エレベータ用電気部品・電気計測器・家庭用プラグ・コンセント・フェンスコントローラ・船舶、航空機、鉄道で使用される特定の電機機器スイッチング電源は、一般に情報処理機器に使用されることが多いことから、当社では、第三者認定機関から情報処理機器の安全規格であるEN62368-1規格の認定を受けています。EN62368-1規格の認定を受けることで、他の安全規格への対応も比較的容易であり、CBスキーム制度を活用できるようCBテストレポートも準備しております。低電圧指令や電気機器(安全)規則適合の適合宣言書、TCF(技術構造ファイル)ドキュメントとして、安全規格認定書、設計図面などを準備しておりますので、個別にお問い合わせください。d.RoHS指令/RoHS規制RoHS指令(※1)は2006年7月1日に施行され、人体や自然環境に影響を与える特定6物質(水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の製品への含有を制限されました。?2013年1月3日に改正されたRoHS指令(2011/65/EU:RoHS2)では制限物質と最大許容濃度は変わらないものの、対象製品の拡大並びにCEマーキングの要求が追加されました。?コーセルでは、2006年2月をもってRoHS指令の特定6物質の製品への含有制限の対応を100%達成し、RoHS2指令に従ったCEマーキングを2015年6月から行なっています(※2)。?また、2015年6月にはEU官報((EU)2015/863)が公示され規制物質に新たにフタル酸4物質(※3)が追加となり、2019年7月22日よりこれまでの6物質から10物質が規制されることになりました。当社ではフタル酸4物質の含有調査、生産工程の確認等を行い、対応を開始しています。2020年5月には当社の共晶はんだ製品を全廃しております。またREACH規則では、化学物質を年間1t(トン)以上製造・輸入する場合、EU域内(欧州連合)のすべての製造・輸入業者が、欧州化学物質庁(ECHA)のデータベースへ、化学物質に関する情報を登録しなければなりません。登録しない場合、化学物質の製造・輸入ができなくなりました。特にREACH規則におけるSVHC(高懸念物質)の含有情報は、半年ごとに新たな物質が追加されるため、最新の含有情報について仕入先様から迅速に情報提供されることを期待しています。コーセルの製品を調達される企業様が迅速かつ効率的に化学物質含有情報を把握できるように、RoHS指令への適合情報やREACH規則のSVHCの含有情報を、「RoHS対象物質不使用証明書」の公開や、経済産業省が開発し、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が運営している環境化学物質伝達ツール「chemSHERPAデータ」の提供をホームページに掲載しています。PBBポリ臭化ビフェニルPBDEポリ臭化ジフェニルエーテル※1:RoHS指令とは…ヨーロッパ連合(EU)が定めた電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する規定。2006年7月から販売される製品への水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質の使用が禁止される。※2:一部生産中止予定を除くRoHS対応製品表記法:ロットNo.末尾に「R」と表示(一部のモデルは、ラベル右上に「R」と表示)。※3:フタル酸4物質DEHP:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、BBP:フタル酸ブチルベンジル、DBP:フタル酸ジブチル、DIBP:フタル酸ジイソブチル4)JEITA規格Pb鉛環境特定有害物質Cr6+六価クロムHg水銀CdカドミウムDIBPDEHP DBPBBPフタル酸4物質2019年7月22日以降日本電子機械工業会の直流安定化電源委員会が業界標準として、通則や個別規格、試験法、用語などを定めたもので強制力はありません。