規格

安全規格

CEマーキングについて

EU圏内で販売される機械や電気製品には、安全性・品質・環境保全に関する要件を満たしていることを示すため、「CEマーキング」の表示が義務付けられています。この表示を行うためには、対象となるEC指令に適合している必要があります。
一般的に、機械製品に適用される主なEC指令は以下のとおりです。

① 機械指令

稼働部を持つ製品(主に産業機器)が対象です。

【対象製品の例】
工作機械、射出成形機、自動機、建設機械など
当社の電源装置は、EN62368-1およびEN50178の認定を取得しており、機械装置へ組み込まれた場合でも、安全性の指標として有効と考えています。
ただし、電源単体は機械指令の対象外となるため、当社としては自己宣言は行っていません。

コーセル製品単体は機械指令の対象外となるため、コーセルは自己宣言は行っていません。

② EMC指令

電磁妨害(EMI)を発生する可能性のある機器、または電磁妨害の影響を受ける機器が対象です。
要求項目は以下の2つです。
  ・エミッション(EMI:電磁妨害)
  ・イミュニティ(EMS:電磁妨害感受性)

【対象製品の例】
家庭電気機器(ラジオ・テレビ等)、モータや電動工具、NC装置、ロボットコントローラ、
アマチュア無線通信機、携帯電話、パソコンなど

EMC指令は最終装置での評価が必要となるため、コーセルでは自己宣言を行っていません。
ただし、製品単体での EMI/EMS評価データ はご用意しており、当社WEBサイトからダウンロードいただけます。

③ 低電圧指令

AC 50〜1000V、または DC 75〜1500V の範囲で動作する製品が対象です(1997年1月より適用)。

【対象製品の例】
パソコン、キーボードなどの情報処理機器、コピー機などの事務機器

コーセルでは、製品単体について低電圧指令に関する適合宣言書を作成しています。

④RoHS指令

電子・電気機器における特定有害物質の使用制限に関する指令です。
コーセルの製品は本指令への適合宣言書を作成済みです。

図1 CEマーク
図1 CEマーク

【CEマークについて】

当社は、該当する指令に対し、製品単体で自己宣言可能な範囲でCEマーキングを行っています。
③低電圧指令、④RoHS指令については適合宣言書をご用意しておりますので、ご要望があればお問い合わせください。

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